源泉徴収とは
フリーランスとして働いていると、クライアントから「源泉徴収があるので、請求額から引いた金額を振り込みます」と言われることがあります。初めて聞いたとき「何のこと?」と戸惑った方も多いのではないでしょうか。
源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が、支払い時にあらかじめ所得税を天引きして、本人の代わりに国に納める制度です。
本来、所得税は自分で確定申告して納めるものですが、源泉徴収の場合はクライアントが先に納付してくれます。そのため、フリーランスが受け取る金額は請求額より少なくなります。
「税金を二重に払っているの?」と心配になるかもしれませんが、確定申告のときに源泉徴収された分が差し引かれるため、二重払いにはなりません。払いすぎていれば還付されます。
フリーランスへの源泉徴収:対象になる業務とならない業務
源泉徴収はすべての報酬に発生するわけではありません。所得税法で定められた特定の業務が対象です。
源泉徴収の対象になる主な業務
- 原稿料・記事執筆
- デザイン料
- 翻訳・通訳料
- 講演料
- プログラミング・システム開発(委託契約の場合)
- 映像・写真制作
- 社会保険労務士・税理士・弁護士などへの報酬
源泉徴収の対象にならない主な業務
- 物品の販売
- 請負契約による建設工事
- コンサルティング(内容による)
迷ったときは、クライアントの経理担当者に確認するのが確実です。クライアント側が源泉徴収の義務を負っているため、判断はクライアント側に委ねられています。
源泉徴収税率と計算方法
源泉徴収の税率は報酬額によって異なります。
税率
| 報酬額 | 源泉徴収税率 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10.21% |
| 100万円超の部分 | 20.42% |
※ 税率に「0.21%」が含まれているのは、所得税(10%または20%)に復興特別所得税(2.1%)が上乗せされているためです。
計算例①:報酬が100万円以下の場合
請求額が 110,000円(税込) の場合:
- 源泉徴収の対象額:消費税を除いた 100,000円
- 源泉徴収額:100,000円 × 10.21% = 10,210円
- 実際の入金額:110,000円 − 10,210円 = 99,790円
計算例②:報酬が100万円を超える場合
請求額が 1,650,000円(税込) の場合:
- 源泉徴収の対象額:消費税を除いた 1,500,000円
- 源泉徴収額:
- 100万円以下の部分:1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
- 100万円超の部分:500,000円 × 20.42% = 102,100円
- 合計:204,200円
- 実際の入金額:1,650,000円 − 204,200円 = 1,445,800円
消費税の扱い
源泉徴収は原則として消費税を除いた報酬額に対してかかります。請求書に消費税を別途記載している場合、消費税部分は源泉徴収の対象外です。
ただし、請求書に消費税が含まれているかどうかが不明な場合は、税込金額に対して源泉徴収するケースもあるため、請求書には必ず消費税を明記することをおすすめします。
源泉徴収と確定申告の関係
源泉徴収された金額は、確定申告で精算されます。
確定申告では、1年間の収入と経費をもとに本来の税額を計算し、すでに源泉徴収で納めた金額を差し引きます。
- 源泉徴収額 > 本来の税額 → 差額が還付される
- 源泉徴収額 < 本来の税額 → 差額を追加納付する
そのため、1年間に源泉徴収された金額の合計をきちんと記録しておくことが重要です。クライアントから送られてくる支払調書(年末〜翌年1月頃に届く)に源泉徴収額が記載されているので、大切に保管しましょう。
よくある疑問
Q. 源泉徴収されない場合はどうすればいい?
個人のクライアント(個人事業主でない一般の個人)は源泉徴収の義務がありません。そのため、個人から仕事を請ける場合は源泉徴収されないことがほとんどです。その場合は確定申告で自分で所得税を納めます。
Q. 請求書に源泉徴収額を記載すべき?
義務ではありませんが、記載しておくとクライアントとの認識齟齬を防げます。請求書に「源泉徴収税額:〇〇円」「お振込金額:〇〇円」と明記しておくと丁寧です。
Q. インボイス制度との関係は?
2023年10月から導入されたインボイス制度は消費税に関する制度です。源泉徴収(所得税)とは別の話ですが、同じ請求書に両方が関わるため混同しやすいです。源泉徴収はインボイス登録の有無に関わらず、対象業務であれば発生します。
まとめ
源泉徴収のポイントをまとめます。
- 源泉徴収は、クライアントが所得税を代わりに納める制度
- すべての報酬が対象ではなく、業務の種類によって異なる
- 税率は報酬100万円以下なら10.21%、超えた部分は20.42%
- 消費税を除いた報酬額に対してかかる
- 確定申告で精算されるため、二重払いにはならない
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